ホーム ためる・運用する NISA(少額投資非課税制度) ジュニアNISA
ジュニアNISA
ジュニアNISAの概要
ジュニアNISAは、お子さまの将来に向けた資産運用のための制度です。
- ジュニアNISA
- 年齢制限0〜17歳
(口座を開設する年の1月1日時点) - 非課税期間最長5年間
口座開設の申込みは、2023年9月30日をもって終了いたしました。 ジュニアNISA口座の投資可能期間は2023年で終了しますが、制度終了時点で18歳未満の方は18歳になるまで(1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで)は非課税で保有が可能です。
- 運用商品公募株式投資信託・上場株式・上場REITなど(預貯金・債券は不可)
- 運用商品の変更売却時に非課税枠(購入時に使用した非課税枠)が消滅
- お金の引出し18歳になるまで原則不可
- 投資上限額年間80万円
5年間で400万円 - 口座管理手数料なし
- 公募株式投資信託や上場株式、上場REITなどが対象
- 年間80万円の非課税投資枠
- 最長5年間の非課税期間
- 対象年齢は0〜17歳
- 18歳まで払い出しが制限
* 親・祖父母等が拠出した資金で、親権者等が子どものために代理して運用を行うことができます。
【注意点】 18歳までは払い出しが制限されます。途中解約・途中で払出す場合、原則として過去の利益に対して課税されます。
ジュニアNISA制度の非課税対象
※ 上記の分配金には、投資信託の元本払戻金(特別分配金)は含まれません。
ジュニアNISA制度の主な対象商品
※ すべての金融商品を示したものではありません。
ジュニアNISA「3つのポイント」
Point1
年間80万円の非課税投資枠の中で自由に組み合わせて運用
投資信託を任意の金額・タイミングで購入ができます。
Point2
非課税期間終了後は2つの方法から選択
5年間の非課税期間終了後、
① 課税ジュニア口座等 *1に移行 *2
② 売却
のいずれかを選ぶことができます
*1 税法上の「課税未成年者口座」
*2 課税口座(一般口座や特定口座)に移す場合、その時点の価額が新しい取得価額になります。その後は新しい取得価額に基づいて、損益の計算が行われます。
※ 口座開設の申込みは、9月30日をもって終了いたしました。
ジュニアNISA口座の投資可能期間は2023年で終了しますが、制度終了時点で18歳未満の方は18歳になるまで(1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで)は非課税で保有が可能です。
Point3
18歳まで払出しに制限
3月31日時点で、18歳である年の年度末(例:高校3年生の12月末まで)、ジュニアNISA口座からの払出しはできません。
2023年末までに途中で払出す場合、過去の利益全てに対して課税されます。
災害等のやむを得ない場合には、非課税で払出すことができます。
* 18歳になった年の翌年に、NISA口座が自動的に開設されます。
* 2020年度税制改正により、2024年1月以降は途中払出しを行っても課税は行われない(非課税で払出せる)こととなりました。ただし、2024年1月以後も「18歳までの払出し制限」自体は残り、18歳までに払出す場合は、ジュニアNISA口座自体を解約し、全額払出すこととなります。(一部の払出しはできません)