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信託契約代理業務
年金信託
社員の皆さまの公的年金を補完し、退職後の生活安定を図る企業年金制度をサポートします。
特定金銭信託
有価証券運用を目的として金銭をお預かりし、お客さまの指図にしたがって、ファンドごとに信託財産を運用する信託です。
公益信託
自らの財産を社会のために役立てようという方が財産を信託し、公益目的に活用していただく制度です。
特定贈与信託
障害者の方が将来にわたり安定した生活が送れるように、その親族や篤志家から財産を贈与する信託で、信託いただいた財産は信託会社が安全・確実に、長期にわたって管理・運用します。特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円を限度として贈与税が非課税となります。
土地信託
お持ちの土地の有効活用を信託会社の豊富なノウハウでサポートします。
<ご留意いただきたい事項>
※当行では、三井住友信託銀行株式会社ならびに株式会社りそな銀行と提携し、信託契約代理業務のお取扱い(媒介)を行います。
※上記は三井住友信託銀行株式会社ならびに株式会社りそな銀行の商品です。
各々所定の手数料がかかります。
※契約者の当事者は、お客さまと三井住友信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行となります。
信託契約代理業務は、下記の店舗で取り扱っております。
店名 | 住所 | 電話番号 | FAX番号 |
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本店営業部 | 高知市堺町2番24号 | 088-822-9311 | 088-871-7129 |