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ホーム 方針・規定 休眠預金等活用法に関するお客さまへのお知らせ
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(2018年1月1日施行)(以下「休眠預金等活用法」といいます。)に基づき、お客さまからお預かりしている預金のうち長期間異動がない預金につきましては、最終異動日から10年6カ月を経過する日までに、各金融機関において公告を行ったうえで、公告をした日から2カ月以上1年以内に預金保険機構へ移管されることとなります。
「休眠預金等活用法」の詳細につきましては、内閣府や金融庁のホームページ等をご覧ください。
「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等の「異動」がない預金のことで、預金保険機構に移管後は、「民間公益活動」(NPO法人や自治会等の活動)の促進に活用されます。
移管の対象となる預金につきましては、事前に高知銀行のホームページにおける公告によりお知らせいたします。
また、1万円以上の残高がある場合には、公告前に通知書を送付させていただきます。本通知書をお受け取りになられた場合は、発送日より10年間は「休眠預金等」に該当しないお取扱いとなります。
なお、預金が移管された場合でも、お客さまが、ご印鑑や通帳・証書、キャッシュカード、ご本人確認資料などをお持ちいただくことで、いつでも払戻しいたします。
高知銀行との預金取引において、休眠預金等活用法に基づく「異動事由」や「最終異動日の取扱い」等を定めた「休眠預金等活用法に関する預金等規定」を制定しています。
規定の内容については、「休眠預金等活用法に関する預金等規定」をご参照ください。
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」第3条第1項の規定に定める電子公告は、以下のとおりです。
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