信託契約代理業務
商品一覧
公益信託
自らの財産を社会のために役立てようという個人の方や利益の一部を社会に還元しようと考えている法人が財産を信託し、公益目的に活用していただく制度です。
信託会社:三井住友信託銀行株式会社特定贈与信託
障害者の方が将来にわたり安定した生活が送れるように、その親族や篤志家から財産を贈与する信託で、信託いただいた財産は信託会社が長期にわたって管理・運用します。
特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円を限度として贈与税が非課税となります。
ご留意事項
- 当行では、三井住友信託銀行株式会社と提携し、信託契約代理業務のお取扱い(媒介)を行います。
- 各々所定の手数料がかかります。
- 契約の当事者は、お客さまと三井住友信託銀行株式会社となります。
- 信託商品は元本の補填の契約をしておりませんので、元本が保証されている商品ではありません。
- 元本の補填の契約をしていない信託商品は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 元本の補填の契約をしていない信託商品の運用による損益は、信託商品を購入されたお客さま(受益者)に帰属いたします。
信託契約代理業務は、下記の店舗で取り扱っております。
店名 | 本店営業部 |
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住所 | 高知市堺町2番24号 |
電話番号 | 088-822-9311 |
FAX番号 | 088-871-7129 |
信託契約代理店に関する表示
信託契約代理店の商号等 | 株式会社高知銀行 |
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信託契約代理業 登録番号 | 四国財務局長(代信)第10号 |
所属信託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 |
株式会社りそな銀行 |