相続のお手続き
相続手続きの流れ
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STEP.01
- 相続発生のご連絡
口座名義人さまが、お亡くなりになられた場合は、相続の手続きが必要となります。
お亡くなりになられたお客さまについて、お取引店もしくは最寄りの店舗へお知らせください。
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STEP.02
- 必要書類のご準備
相続方法・相続人さまの範囲についてお伺いさせていただき、手続きに必要な相続手続依頼書や戸籍謄本・印鑑証明書などをご準備いただきます。
詳しくは〔相続の種類別手続〕へ
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STEP.03
- 必要書類のご提出
ご準備いただいた書類を、お申し出いただいた営業店へご提出ください。
ご提出いただいた書類に不備・不足がある場合には、再度のご提出や追加資料のご提出をご依頼させていただきますので、あらかじめご了承ください。
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STEP.04
- 相続手続・手続完了後の通帳等のお受取
相続預金等の支払・名義変更等の手続き完了後に、預金計算書・通帳等をお返しいたします。
ご留意いただく事項
1.亡くなられた方(被相続人さま)のご預金等 (国債、投資信託等を含みます)
当座預金以外のご預金等
相続手続が完了するまでは、解約、お引き出し、ご入金(振込みによるご入金を含みます)のお取り扱いができなくなります。
当座預金は解約させていただきます。
被相続人さまが生前に振り出された小切手や手形の決済につきましては、取引店窓口にご相談ください。
2.被相続人さまのご預金からの口座振替 (お引き落し)
電気・電話・水道・ガス・税金・クレジット等の口座振替(お引き落し)は停止となります。
3.被相続人さまのご預金への振込
振込みによるご入金は、原則お取り扱いできなくなります。
家賃などの継続的な振込入金のお受取りは、口座を変更していただく必要があります。
4.貸金庫
被相続人さまが使用されていました貸金庫は、相続手続が完了するまでは、ご使用できなくなります。
5.残高証明書の発行
被相続人さまのご預金等の残高証明書の発行は、下記の書類をご用意いただき、お近くの店頭窓口にお申し出ください。
なお、相続人さま1名からのお申し出により、発行いたします。
ご依頼者
① 相続人さまの場合
- 被相続人さまの亡くなられたことが確認できる戸籍謄本又は除籍謄本
- 相続人さまであることが確認できる戸籍謄本
- 相続人さまの印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
- 実印
② 遺言執行者の場合
- 遺言書(自筆証書遺言は家庭裁判所の検認済証明書付)または遺言執行者選任審判謄本(家庭裁判所発行)
- 遺言書が公正証書遺言書の場合は、被相続人さまの亡くなられたことが確認できる戸籍謄本又は除籍謄本
- 遺言執行者の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
- 実印
③ 相続財産清算人の場合
- 相続財産清算人選任の審判書謄本(家庭裁判所発行)
- 相続財産清算人の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
- 実印
ご提出していただいた書類の原本の返却をご希望の際は、その旨をお申し出ください。
相続の種類別手続
相続の種類別手続きに応じて、お客さまにご用意いただく書類が相違します。
下記の図に従って該当する種別(A~G)をクリックしてご確認いただき、必要書類をご用意ください。
戸籍謄本・除籍謄本・
改製原戸籍の取得方法
1.市・区役所、町・村役場の窓口で請求する場合
お亡くなりになられた方(被相続人さま)の「出生」から「死亡」までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の交付を依頼してください(ただし、法定相続情報一覧図の写しがある場合は、必要ありません)。市町村役場(本籍を管轄する役所)住民課等の担当者の方に、「相続人の確定に使用するため」や「相続手続に使用するため」とお申し出ください。
戸籍が火災、地震、津波、空襲などで滅失して存在していない場合は、「告知書」等の交付を依頼してください。
なお、管外転籍(注)等がある場合は、現在の戸籍を管轄する役所・役場だけでなく転籍前の役所・役場の窓口で交付を依頼する必要があります。
ただし、令和6年3月から開始した広域交付制度により、本籍地以外の役所・役場でも請求が可能な場合があります。詳細は請求される予定の役所・役場へあらかじめご確認ください。
(注)管外転籍の例
生まれた時 松山市 徳島市 亡くなられた時 高知市の場合、高知市役所、徳島市役所、松山市役所の窓口で交付申請する必要があります。
- 除籍謄本
- 婚姻・養子縁組・死亡などにより、いままでの戸籍から抜けることを除籍といいます。
戸籍に記載された全員が除籍されると、戸籍簿から外されて除籍簿に綴られ、この除籍簿に綴られた謄本を除籍謄本といいます。
- 改製原戸籍謄本
- 改製原戸籍とは、戸籍の改製(戸籍法の改正による法務省令等)によって、従前の戸籍が消除され、新たな戸籍が編製された場合の、その除かれた従前の戸籍のことです。
改製後の戸籍謄本には、改製原戸籍謄本の記載事項の全てが移記されているわけではありません。例えば、改製前に結婚などで除籍されている場合は、改製後の戸籍謄本に移記されないため、改製原戸籍謄本が必要となります。
2.郵送で請求する場合
下記より「戸籍謄本等郵送請求書」をダウンロードいただきご利用ください。
なお、役所・役場によっては独自の請求書でなければ受付しないとか、手数料等が相違することがありますので、あらかじめ、お電話にて役所・役場にご確認ください。
また、各役所・役場のホームページでも戸籍の郵送による請求方法や請求書のひな型、送付先住所、手数料などが掲示されていますのでご覧になってください。
ご用意いただく相続手続書類
相続の種類により、ご用意いただくものが異なります。
ご用意いただくもの | 入手先 | |
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必要に応じて |
被相続人さまの戸籍謄本一式相続の種類がA.法定相続手続、B.遺産分割協議の場合に必要です。 |
市・区役所、町・村役場 |
相続人さまの戸籍謄本相続の種類がA.法定相続手続、B.遺産分割協議の場合に必要です。 |
市・区役所、町・村役場 | |
法定相続情報一覧図の写し法定相続情報証明制度により法務局が発行します。 ▼詳しくはこちらをご覧ください |
法務局 | |
必須 |
相続人さま等の印鑑証明書(6ヶ月以内のもの) |
市・区役所、町・村役場 |
被相続人さまの預金通帳・証書・キャッシュカードなど、貸金庫契約の鍵または貸金庫カード |
お客さま | |
相続手続依頼書 |
相続手続のご案内冊子最終頁 または相続手続依頼書 記入見本 |
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右記に該当する場合 |
相続預金等受取書相続預金等を現金解約される場合にお渡しします。 |
当行窓口でお渡しします |
相続人さまの代表者の実印相続預金等を解約される場合に必要です。 |
お客さま | |
相続人さまの預金取引印相続預金等を解約せず名義変更される場合に必要です。 |
お客さま | |
遺産分割協議書 |
お客さま | |
遺産分割調停調書謄本 |
家庭裁判所が発行 | |
遺産分割審判書謄本とその審判確定証明書 |
家庭裁判所が発行 | |
遺言書自筆証書遺言(遺言書情報証明書)・秘密証書遺言・公正証書遺言 |
お客さま | |
遺言書検認済証明書公正証書遺言・遺言書情報証明書の場合は不要です。 |
家庭裁判所が発行 |
相続人さまが以下に該当する場合の必要書類
- 相続人さまが兄弟姉妹となる場合
- 被相続人さまのご両親の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本等が必要です。
- 相続人さまが未成年の場合
- 親権者(特別代理人や未成年後見人)にお手続きをしていただきます。この場合、お手続きいただく方の印鑑証明書が必要です。
- 相続を放棄された方がいる場合
- 家庭裁判所の「相続放棄申述受理証明書(または通知書)」もしくは「相続放棄申述受理審判書謄本」が必要です。
上記ご用意いただく書類は、ご提出後、原本を確認のうえ、コピーして、お返しすることもできます。ご希望の場合は、お申し出ください。
また、ご提出いただいた書類確認の後に、追加の書類提出をお願いすることもございます。
お願い
1.お取引店へご来店時には「本人確認資料」をご用意ください。
- 相続人さまがご来店の際は、ご本人さまであることが確認できる資料(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)と実印をご用意ください。
- 名義変更を希望される場合は、名義人さまもご来店ください(銀行取引印をご用意ください。)。
2.当行所定の相続手続書類には、「印鑑証明書」どおりに住所・氏名をご記入ください。
3.必要書類は「原本」をご提出ください。
- いずれも原本をご提出ください。ご返却が必要な書類は、写しをとらせていただいた後にお返しいたします。
- 被相続人さまのお取引の内容やご相続の方法により、別途書類が必要になる場合がございますのでご了承ください。
- ご相続方法によっては、必要書類を省略できる場合もございます。
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