メリット3_年金資金を受け取る際の税負担が減る - 高知銀行 | あしたを元気に!ビビッドバンク

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メリット❸年金資金を受け取る際の税負担が減る

どの受け取り方法でも税制優遇の対象となります。

年金(分割)受け取り

年金(分割)
受け取り

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公的年金等控除

一時金(一括)受け取り

一時金(一括)
受け取り

矢印

退職所得控除

2022年の法改正でパワーアップ!

受け取り開始時期の選択肢が75歳までに拡大!

老齢給付金(60歳以降の受け取り)

年金で受け取る場合 公的年金等控除が適用されます。(雑所得扱い)
一時金で受け取る場合 退職所得控除が適用されます。
年金+一時金で受け取る場合 それぞれに公的年金等控除と退職所得控除が適用されます。
  • 受取方法は、実際に受け取る段階で選択します。
  • 年金で受け取る場合、5年以上20年以下の期間での受け取りになります。

障害給付金(万一、高度の障害状態になった場合の受け取り)

老齢給付金の受取方法と同様、3パターンから選択することができます。また、所得税、住民税は課税されません。

死亡一時金(万一、お亡くなりになった場合の受け取り)

ご遺族の方が受け取ることができます。所得税、住民税は課税されませんが、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。
(法定相続人1人当たり500万円まで非課税枠があります。)

個人型確定拠出年金(iDeCo)