ホーム 貯める・運用する 投資信託 インターネット投資信託 こうぎんインターネット投資信託サービス利用規定
電子交付サービス利用規定
規定の趣旨
- 第1条この規定は、株式会社高知銀行(以下「当行」といいます。)が「こうぎんインターネット投資信託」(以下「こうぎんネット投信」といいます。)をご利用されるお客さまに対し、第3条に定める書面について、「郵送による交付等」に代えて、当該書面に記載すべき事項を、お客さまのパソコンやスマートフォン等(以下「端末」といいます。)によりインターネットを通じてアクセスした「こうぎんネット投信」のホームページ(以下「当該ホームページ」といいます。)上で提供する方法(以下「電子交付サービス」といいます。)を定めたものです。
書面の交付方法
- 第2条本規定により当行が行う電子交付サービス(以下「本サービス」といいます。)とは、当該ホームページにおいて、お客さまの閲覧に供する方法(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第56条第1項第1号ハの方法)により、お客さまに当該書面を交付する方法です。
電子交付書面の種類
- 第3条お客さまが本規定により電子交付を利用できる書面(以下「電子交付書面」といいます。)は、金融商品取引法、その他法令諸規則等に定められている交付すべき書面、および当行が提供するその他の報告書等のうち、以下の書面とします。
- 取引報告書
- 分配金報告書
- 再投資報告書
- 償還金報告書
- 投資状況のお知らせ
- 運用報告書
- 第4条第2項により電子交付することとなった書面
本サービスの利用申込方法
- 第4条本規定を承諾のうえ、当行所定の書面の提出により本サービスを申込むものとします。その際、第3条に定めた電子交付書面について、本サービスを包括的に申込まれたものとします。
- 2.当行は、対象となる電子交付書面を任意に追加できるものとし、対象となる電子交付書面を追加する場合は、事前に当該ホームページ等で告知するものとします。
本サービスの提供条件
- 第5条当行は、以下の条件をすべて満たすお客さまに本サービスを提供するものとします。
- お客さまが当行において、既に「総合取引約款」、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」、「特定口座約款」、「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款」等に基づく投資信託受益権等の取引を利用していること。
- お客さまが「こうぎんネット投信」を利用していること。
- お客さまがインターネットを利用することができること。
- 電子交付書面が、お客さまの使用する端末に備えられたファイルに記録できること。
- お客さまが電子交付書面を閲覧するために必要なPDFファイルの閲覧用ソフトウェアを用意できること。
- お客さまが本サービスを利用するために必要なOS等を、お客さまの端末に用意できること。
- お客さまが本サービスを利用する場合、必ず電子交付書面の内容を熟読のうえ、記載事項を確認し理解すること。
本サービスの留意点
- 第6条当行は、本サービスの提供にあたり、次のとおり取扱うものとします。
- お客さまが端末を使用して電子交付書面を紙媒体で出力できるように、当該ホームページ上で閲覧できるようにします。また、お客さまの端末上に電子交付書面を保存することも可能です。
- 電子交付書面はPDFファイルとします。また、お客さまが電子交付書面を閲覧するために必要な情報(リンク等)を当該ホームページ上に記録するものとします。
- 当該電子交付書面の電子交付を行っている場合は、紙媒体による書面交付をいたしません。
- 電子交付書面が、お客さまの使用する端末に備えられたファイルに記録できること。
- 以下による場合を除き、電子交付書面について、お客さまの閲覧に供した日以後5年間、当該ホームページ上で閲覧できるものとします。
- ①当行が当該電子交付書面に代えて、紙媒体により交付を行った場合。
- ②当行がお客さまより他の電磁的方法等による交付の承諾を得たうえで、当該他の電磁的方法等により当該電子交付書面の交付を行った場合。
- お客さまが本サービスを申込まれた後、当行店頭で行われた投資信託取引についても、本サービスの対象とします。
- 「電子交付」から「郵送交付」への変更は、「こうぎんネット投信」によりお客さまが操作することで変更するものとします。
お客さまの承諾事項
- 第7条当行は、電子交付の取扱手続きが完了後、電子交付が開始される旨を本サービス画面上に表示しますが、その開始以前に発行された紙媒体の各種報告書についての閲覧はできないことについて、お客さまは同意するものとします。
- 2.当行は、当該ホームページ上にてあらかじめ告知のうえ、当行または当行が契約しているデータセンター等が、定期または不定期に行うメンテナンスのために本サービスを中断する場合があることについて、お客さまは同意するものとします。
成年後見人等の届出
- 第8条家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届けるものとします。利用者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届けるものとします。
- 2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届けるものとします。
- 3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届けるものとします。
- 4.前3項の届出事項に取り消し、または変更等が生じた場合にも同様に届けるものとします。
- 5.前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
法令等の遵守と規定の変更
- 第9条本サービスの利用にあたっては、当行およびお客さまは日本国内の法令、諸規則ならびに本規定等を遵守するものとします。
なお、法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、当行は本規定を変更することがあります。
- 2.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知公表することにより、変更できるものとします。
- 3.「本規定の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
- 4.本規定に定めのない事項については「こうぎんインターネット投資信託サービス利用規定」等、お客さまに適用される他の規定・約款により取扱います。
解約等
- 第10条当行は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスを解約するものとします。
- お客さまが、第8条に定める法令等に違反した場合。
- 「投資信託総合取引約款」、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」、「特定口座約款」、「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款」等に基づきお客さまの投資信託口座が解約された場合。
- 当行の判断により、当行のすべてのお客さまに対し、本サービスの提供を終了した場合。
- お客さまが、本規定、「こうぎんインターネット投資信託サービス利用規定」、その他の規定・約款の変更に同意しない場合。
- 2.お客さまが「こうぎんネット投信」の契約を解約した場合、本サービスについても同時に解約したものとします。
免責事項等
- 第11条次に掲げる事項により生じた損害については、当行はその責任を負いません。
- 当行が第3条に掲げる書面の種類または商品によっては、本サービスの対象としない場合があること。
- 第7条第2項のメンテナンスのために、本サービスが一時的に利用できない場合があること。
- 第9条に定める本サービスの解約。
- 当行に重大な過失がある場合を除き、本サービスの提供のすべてもしくは一部が著しく困難となった場合、電子交付書面の交付に代えて紙媒体にて交付すること。
- 当行に重大な過失がある場合を除き、端末機、通信回線、コンピューター等の障害による本サービスの伝達遅延、不能等の場合。
令和5年7月
以 上