お知らせ 2022.04.18 休眠預金等活用法に係る異動事由の変更について 「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下「休眠預金等活用法」といいます。)第2条第4項第2号に規定する異動事由のうち、以下のとおり、下線の記載箇所について、新たに行政庁の認可を受け異動事由とすることをお知らせします。 また、本件に伴い、「休眠預金等活用法に関する預金等規定」を改正いたします。 なお、預金等の種類ごとに取扱う異動事由につきましては、「休眠預金等活用法に関する預金等規定」をご参照ください。 《異動事由の変更点》(下線の記載が変更箇所となります。) ① 預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと(記帳する取引がなかった場合を除きます。) ② 預金者等からの残高の確認があったこと(当行が把握できる場合に限ります。) ③ 預金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと(当行が把握できる場合に限ります。) ④ 預金者等が次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと(当行が把握できる場合に限ります。) イ. 当行名称およびこの預金を扱う店舗の名称 ロ. この預金の種別 ハ. 口座番号その他預金等の特定に必要な事項 ニ. この預金の名義人の氏名または名称 ホ. この預金の元本の額 ⑤ 複数の預金を組み合わせた商品(総合口座等)において、他の預金について前項および前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと 株式会社 高知銀行 高知県高知市堺町2番24号