高知銀行
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相続のお手続き
相続手続きの流れ

相続発生のご連絡
口座名義人さまが、お亡くなりになられた場合は、相続の手続きが必要となります。
お亡くなりになられたお客さまについて、お取引店もしくは最寄りの店舗へお知らせください。
必要書類のご案内・ご提出
相続方法・相続人さまの範囲について確認させていただき、相続手続に必要な書類をご案内いたします。
play_arrow詳しくは〔必要書類のご案内〕へ
相続手続依頼書のご提出
- 「相続手続依頼書」に相続人さまの署名および実印を捺印してください。
- 「相続手続依頼書」の準備が整いましたら、専用返信用封筒により、こうぎん相続&暮らしのサポートプラザへ簡易書留でご郵送ください(または、お申し出いただいた営業店へご提出ください。)。
相続手続・手続完了後の通帳等のお受取
相続預金等の支払・名義変更等の手続き完了後に、預金計算書・通帳等をお返しいたします。
<お手続きの所要日数について>
- 相続関係書類のご提出から手続完了までは3週間程度を目安としてください。
- ご提出いただいた書類に不備・不足がある場合には、再度のご提出や追加資料のご提出をご依頼させていただきますので、あらかじめご了承ください。
必要書類のご案内
1.〔共通〕全ての相続手続きにおいて必要な書類です。
被相続人さまの戸籍(除籍)謄本等
- 出生から死亡までの連続したものが必要です(「法定相続情報一覧図の写し」がある場合は、「被相続人さまの戸籍(除籍)謄本」「相続人さま全員の戸籍謄本」は不要です。)。
- 改正原戸籍謄本等が必要になる場合があります。
- 相続方法によっては、省略できる場合もございます。
相続人さま全員の戸籍謄本等
- 相続人さまであることを確認できる戸籍謄本等が必要です。
- 被相続人さまの戸籍(除籍)謄本等で相続人さまであることが確認できる場合は不要です。
- 相続人さまが兄弟姉妹となる場合には、被相続人さまのご両親の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本等が必要です。
相続人さま全員の印鑑証明書
- 印鑑証明書は、市区町村発行後6カ月以内のものをご用意ください。
- 相続人さまが未成年の場合は、親権者(特別代理人や未成年後見人)にお手続きをしていただきます。この場合、親権者の印鑑証明書が必要です。
-
相続人さまが以下に該当する場合は、下記の書類が必要です。
〔海外居住者〕(印鑑証明書の代わりに)居住地の日本大使館・領事館で発行される「在留証明書」および「署名【サイン】証明書」
〔相続放棄者〕家庭裁判所の「相続放棄申述受理証明書(または通知書)」
〔行方不明者〕相続財産管理人選任審判書謄本
※相続人の存在不存在が明らかでない場合は、家庭裁判所で選任された相続財産管理人がお手続きをする場合があります。
被相続人さま名義の通帳・証書・キャッシュカードなど
- 通帳等を喪失されている場合は、「相続手続依頼書」に喪失内容をご記入ください。
相続手続依頼書〔当行所定〕
- 相続預金等の手続方法を、相続人さま等の署名および実印捺印によりお届けいただく当行所定の書類です。
2.〔相続方法別〕「必要書類のご案内1.〔共通〕」に加えて下記の書類が必要となります。
play_arrow詳しくは〔相続方法別〕へ
共同相続(相続人全員による相続)
相続人全員の合意に従って、相続人代表者さまにお手続きをしていただきます。
- 必要書類は、「必要書類のご案内1.〔共通〕」に記載のとおりです。
遺産分割協議書による相続
遺産分割協議書の内容に従って、お手続きをしていただきます。
- 遺産分割協議書
遺言書による相続
遺言書の内容に従って、遺言執行者さま(指定がない場合は受遺者さま)にお手続きをしていただきます。
- 〔公正証書遺言の場合〕遺言書
- 〔自筆証書遺言の場合〕遺言書および遺言検認調書謄本、または遺言書情報証明書(※)
※2020年7月10日施行 - 遺言執行者(指定がない場合は受遺者)の印鑑証明書
- 〔遺言執行者が審判で選任されている場合〕家庭裁判所の遺言執行者選任審判書謄本
家庭裁判所の調停または審判による相続
家庭裁判所の調停または審判により成立した遺産分割協議内容に従ってお手続きをしていただきます。
- 〔調停〕家庭裁判所の調停調書謄本
- 〔審判〕家庭裁判所の審判調書謄本および確定証明書
ご留意いただきたい事項
1.お取引店へご来店時には「本人確認資料」をご用意ください
- 相続人さまがご来店の際は、ご本人さまであることが確認できる資料(運転免許証、健康保険証など)と実印をご用意ください。
- 名義変更を希望される場合は、名義人さまもご来店ください(銀行取引印をご用意ください。)。
2.当行所定の相続手続書類には、「印鑑証明書」どおりに住所・氏名をご記入ください。
3.必要書類は「原本」をご提出ください。
- いずれも原本をご提出ください。ご返却が必要な書類は、写しをとらせていただいた後にお返しいたします。
- 被相続人さまのお取引の内容やご相続の方法により、別途書類が必要になる場合がございますのでご了承ください。
- ご相続方法によっては、必要書類を省略できる場合もございます。
4.戸籍謄本を取得していただく際のお願い
- 相続手続に際しましては、相続人さまを確定するために、お亡くなりになられた方(被相続人さま)の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」をすべてご用意いただく必要があります。ただし、法定相続情報一覧図の写しがある場合は、必要ありません。
- 相続人さまを確定するために必要となる戸籍謄本の種類については、「戸籍謄本」「除籍謄本」「改正原戸籍」があります。市町村役場(本籍を管轄する役所)で取得いただく際は、住民課等の担当者の方に、「相続人の確定に使用するため」「相続手続に使用するため」とお申し出ください。
- 郵送で請求される場合は、お電話にて本籍地市町村の戸籍の係にお問合せのうえ手続きをしてください。
相続方法別とは

(注1)相続人の存在、不存在が明らかでないときには、家庭裁判所で選任された相続財産管理人さまが手続きをする場合があります。
(注2)遺産分割協議が整わない場合は、審判・調停になる場合があります。
(注3)遺言執行者さまがいる場合と手続が異なります。「遺言書」をご提出いただいてからご案内します。
(注4)遺言執行者さまに相続手続をお願いします。
お問い合わせ
店舗のご案内 | こうぎん相続&暮らしのサポートプラザ |
詳しくは、お取引店もしくは最寄りの店舗へ ご相談ください。 |
![]() 受付時間:平日 午前10:30〜午後7:00 |