口座開設 旧姓による口座を開設できますか? 旧姓名義による預金口座開設は、店頭窓口で承ります。 なお、旧姓による預金口座のご利用にあたり、ご利用上の制限および必要なお手続きがございます。あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。 対象のお客さま 個人(個人事業主を含み、性別を問わずすべての個人のお客さまを対象といたします) 取扱店舗 全店(よさこいおきゃく支店を除きます) 対象のお取引 普通預金(総合口座、決済用預金を含みます)、定期預金、積立定期預金 旧姓を使用する場合にご利用いただけない商品・サービスについて ご提示いただく本人確認書類 旧姓が併記された以下のいずれかをご提示ください。 マイナンバーカード 運転免許証 住民票 本人確認書類の旧姓併記は、書類を発行する市町村等への申請が必要となる場合があります。 ご本人さまの確認が必要な手続きにおいては、旧姓が併記された本人確認書類をご提示いただく必要があります。本人確認書類の旧姓併記は、書類を発行する市町村等への申請が必要となる場合があります。 旧姓使用口座において、ご利用いただけない商品・サービスがあります(※)。今後、当該取引のご利用を希望される場合は、現姓(戸籍上の氏名)への名義変更等が必要となります。 (※)旧姓を使用する場合にご利用いただけない商品・サービス 預金 当座預金、財形預金、マル優、マル特、マル財、年金受取口座、教育資金贈与専用口座、こうぎん後見制度支援預金等 金融商品 投資信託、保険商品、外貨預金、国債等 融資 ローンを含む融資取引全般 各種サービス インターネットバンキング、JCB、VISA等 戸籍上の氏名に変更があった場合(口座名義の変更がない場合も含む)、当行にお届けいただく必要があります。 当行への住所のお届けについては、住所の末尾に「〇〇(現姓)様方」と記入していただくなど、郵便物がお手元に届くようにしていただく必要があります。 旧姓使用口座においては、現姓(戸籍上の氏名)で振り込まれた資金を受取ることはできません。