ニュースリリース 2025.11.14 未利用口座管理手数料の導入について 株式会社高知銀行(頭取 河合祐子)は、未利用口座の不正利用防止および口座管理にかかるコストの適正化を目的として、普通預金および総合口座を対象に下記のとおり「未利用口座管理手数料」を導入することといたしましたので、お知らせいたします。 なお、日頃より入出金や口座振替などのお取引をいただいている預金口座が対象となることはございません。 記 未利用口座管理手数料の概要 導入開始日 2025年(令和7年)11月14日 対象口座 最終お取引日から2年以上、預入れまたは払出しがない普通預金および総合口座を未利用口座としてお取り扱いいたします(※制度開始日の前に開設された口座も対象となります)。 ただし、以下の場合は対象外となります。 当該口座の残高が10,000円以上 当該口座と同一店舗に定期性預金、外貨預金、投資信託、保険契約などの預かり資産がある場合 当該口座と同一店舗にお借入れ(カードローンを含む)がある場合 その他、貯蓄預金、納税準備預金、後見制度支援預金口座など、当行所定の事由に該当する場合 手数料金額 年間1,320円(税込) 手数料の引落日 毎年4月5日もしくは4月6日(休日の場合は翌営業日) 対象となるお客さまには、事前に「ご案内」を郵送によりお知らせいたします。 「ご案内」が到着後、引落し日の前日までに当該口座をご利用または解約等のお手続きをされていない場合は、未利用口座管理手数料を引落しいたします。 自動解約 当該口座の残高が未利用口座管理手数料の金額に満たない場合は、残高全額を未利用口座管理手数料の一部として引落しのうえ、当該口座を解約いたします。 ご負担いただいた未利用口座管理手数料の返却、および解約後の未利用口座の再利用には応じかねますので予めご了承ください。 未利用口座管理手数料の導入に伴う預金規定の改定 対象となる預金規定 普通預金取引規定、総合口座取引規定、決済用預金取引規定、よさこいおきゃく支店普通預金取引規定 改定日 2025年11月14日 主な改正内容 以下の条項を新設します。 【対象となる預金規定共通】 (未利用口座管理手数料) 最後の預入れまたは払戻しから2年以上、一度も預入れまたは払戻しがなく、且つ、一定の金額に満たない口座を未利用口座とし、当行が定める未利用口座管理手数料をお支払いいただきます。初回手数料をご負担いただいた後も預入れまたは払戻しがなく、未利用口座に該当する場合は、毎年手数料をご負担いただきます。 前項の預入れまたは払戻しに、利息決算の預入れおよび未利用口座管理手数料の引落しは含みません。 対象となるお客さまには事前に書面によるご案内を送付します。ご案内後、引落し日の前日までに当該口座の利用または解約等のお手続きがない場合は、対象口座から未利用口座管理手数料の引落しを実施いたします。 当行は、未利用口座管理手数料を払戻請求書によらず、当行所定の方法により未利用口座から引落しできるものとします。 未利用口座の預金残高が未利用口座管理手数料に満たない場合、預金残高全額を未利用口座管理手数料の一部に充当のうえ、未利用口座を解約いたします。未利用口座の解約にあたっては、預金者への通知は行いません。 一旦お支払いいただいた未利用口座管理手数料は、返還いたしません。また、解約された未利用口座の再利用の求めには応じないものとします。 以 上 PDF版はこちら 【本件に関するお問い合わせ】 高知銀行 みらいサポート部 担当:山﨑 Tel:088-871-1399 株式会社 高知銀行 高知県高知市堺町2番24号