インターネットバンキング ログイン インターネット投資信託 ログイン
インターネットバンキング利用者ログオン
電子証明書方式 利用者電子証明書取得 ID・暗証番号方式 利用者ログオンについて
インターネットバンキング管理者ログオン
電子証明書方式 契約法人電子証明書取得 ID・暗証番号方式 管理者ログオンについて
freee入出金管理with高知銀行 ログイン
外為WEBサービス ログイン Kochi Big Advance ログイン
金融機関コード:0578
サイト内検索
インターネットバンキング ログイン インターネット投資信託 ログイン インターネット投資信託 ログイン
freee入出金管理 with 高知銀行ログイン
外為WEBサービスログイン Kochi Big Advanceログイン
法人インターネットバンキング 法人外為WEB のご利用の方へ
OS:Windows(10〜11) ブラウザ:Google Chrome、 Chromium版 Microsoft Edge ※ブラウザの幅を750px以上にしてご利用ください。
ホーム 方針・規定 預金保険制度について
預金保険制度について
預金保険制度とは、金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、万が一、金融機関が破綻した場合には、預金保険機構が一定額の保険金を支払うことにより預金者を保護する制度で、多くの国において採用されています。 わが国の預金保険制度について定める預金保険法は、金融機関が破綻した場合でも、預金者の保護と資金決済の確保を通じて、信用秩序の維持を図ることを目的としており、預金保険機構がその運営主体となっています。
預金保険制度により、当座預金や利息のつかない普通預金は『決済用預金』として全額保護されます。なお、定期預金や利息のつく普通預金などは一金融機関につき預金者一人当たり、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
日本国内に本店のある銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・信金中央金庫・全国信用協同組合連合会・労働金庫連合会・商工組合中央金庫
預金保険制度の詳細については、金融庁または預金保険機構のホームページをご覧ください。
方針・規定一覧高知銀行 TOPへ