偽造・盗難キャッシュカード被害に対する補償について - 高知銀行 | あしたを元気に!ビビッドバンク

ホーム 偽造・盗難キャッシュカード被害に対する補償について

偽造・盗難キャッシュカード被害に対する補償について

当行は、平成18年2月10日施行の「預金者保護法」に基づき、偽造・盗難キャッシュカードによる不正払戻しの被害について、お客さまに重大な過失がある場合を除き、補償いたします。

1. 偽造カードによる払戻し

  1. お客さまが当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力いただける場合、原則、その払戻しにかかる損害額を補償いたします。
  2. 前項にかかわらず、次の各号の一つにでも該当することを当行が立証できた場合は、補償責任を負わないものといたします。
    • ①お客さまが他人に暗証番号を知らせた場合
    • ②お客さまが暗証番号をカード上に書き記した場合
    • ③お客さまが自らのカードを他人に渡した場合
      ただし、カード本来の使用目的に沿ってカードを他人(介護ヘルパー等)に渡した場合を除く
    • ④カードが他人に占有されたことにつき故意または重大な過失がある場合
    • ⑤その他お客さまに故意または重大な過失があると推認しうるに十分な合理的根拠が認められる場合

2. 盗難カードによる払戻し

  1. 次の各号に該当し、カードおよび暗証番号の管理についてお客さまに過失がないことを当行が確認できた場合、当行へ通知が行われた日の原則30日前の日以降になされた不正な払戻しに係る損害の全額を補償するものといたします。
    • ①カードの盗難、紛失等について当行への通知が速やかに行われていること
    • ②所轄の警察署に被害届が提出されていること
    • ③当行の調査に協力していただけること
  2. 第⑴号の請求がなされ、当行が善意無過失であり、かつ、お客さまに過失があることを当行が証明した場合には、払戻しに係る損害の4分の3に相当する金額を補償するものといたします。
  3. 前二項の規定は、盗難の通知または盗難が行われた日から2年を経過する日後に行われた時は適用いたしません。
  4. 第⑴号および第⑵号にかかわらず、次の各号の一つにでも該当する場合、当行は補償責任を負わないものといたします。
    • ①お客さまが他人に暗証番号を知らせた場合
    • ②お客さまが暗証番号をカード上に書き記した場合
    • ③お客さまが自らの意思で、盗難される危険性が高いと一般に考えられる状況下にカードをおいた場合
    • ④お客さまが通常求められる程度の注意を払っていない場合や、防犯措置を講じていなかった場合
    • ⑤お客さまの家族、同居人、または家事全般を行っている家政婦などの家事使用人(介護ヘルパーなどは含まない。)によって使用された場合
    • ⑥被害状況の届出書に偽造があった場合
    • ⑦戦争、暴動等著しい社会秩序に乗じたまたは付随してなされた場合
    • ⑧その他お客さまに故意または重大な過失があると推認しうるに十分な合理的根拠が認められる場合

偽造キャッシュカードにご注意ください高知銀行 TOPへ