一般的な相続手続きについて 一般的な相続手続きにはどんな書類が必要? 必須 お亡くなりになった方の「除籍謄本」と、出生時から現在まで遡って連続した「戸籍謄本」が必要です。 なお、「改製原戸籍」が必要となる場合もございます。 必須 相続人様全員の印鑑証明書。(発行後6カ月以内) 必須 相続財産である預金通帳・証書・ご印鑑等をお持ちください。 お亡くなりになった方の戸籍から除籍後に婚姻、養子縁組、氏名変更等をされたお子さま等、「除籍謄本」により承継者の地位が確認できない場合には、相続人様の現在の戸籍謄(抄)本。(発行後6カ月以内) 《遺産分割協議後のお支払の場合》 遺産分割協議書を作成された場合は、ご提出ください。 《遺言による遺産相続の場合》 遺言書がございましたら、ご提出ください。公正証書の遺言書でない場合には、家庭裁判所の検認が必要です。 当座預金のお取り引きがある場合には、未使用の手形・小切手をお持ちください。 別途当行所定の相続手続きに関する書類が必要です。 ご不明な点等がございましたら、お取引店またはお近くの当行本支店窓口、こうぎん相続&暮らしのサポートプラザにご相談ください。 相続のお手続き 店舗を探す こうぎん相続&暮らしのサポートプラザ