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ホーム ライフイベント|個人のお客さま 相続
相続はいつ発生するか誰にも分かりませんが、「誰に」「どの資産を」「どのタイミングで渡すか」は、ご自身の意思で事前に準備することができます。
円満な資産承継の実現には、ご自身の家族構成・資産内容・想いなどを踏まえ、しっかりと事前に準備しておくことが必要です。
万一の場合にも、多額の費用がかかります。
葬儀一式費用
平均 117.1万円
寺院の費用(お経料、戒名、お布施)
平均 31.8万円
通夜からの飲食接待費
平均 29.2万円
合計平均178.2万円
※ 各項目・合計額は回答のあったものの平均のため合計額は一致しません。
(出所:鎌倉新書「第3回お葬式に関する全国調査(2017)」より)
毎年約15,000件の遺産分割調停・審判が行われており、そのうち76%は遺産価額5,000万円以下となっています。
生前贈与は、ご自身が生きている間に贈与者から受贈者に資産を渡す方法です。
贈与は「わたす側」と「もらう側」双方の意思表示や、贈与された財産の管理などが重要となります。
※ 贈与者・受贈者双方の合意を記録しておくため、一般的には贈与の度に「贈与契約書」を作成することが重要とされています。
Check1
契約者ご本人さま以外を給付金等の受取人とすることで、定期的に贈与を実施することができます。
保険会社から送付される手続き書類が贈与の記録となります。
(日本生命保険相互会社) 生命保険に関するご留意事項必ずご確認ください
(第一フロンティア生命保険株式会社) 生命保険に関するご留意事項必ずご確認ください
Check2
信託銀行に金銭を信託し、贈与を指図することで信託財産を贈与することができます。
障害者の方が将来にわたり安定した生活が送れるように、その親族や篤志家から財産を贈与する信託で、信託いただいた財産は信託会社が長期にわたって管理・運用します。特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円を限度として贈与税が非課税となります。
平成25年度税制改正における「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の対応商品です。お孫さま等一人あたり最大1,500万円まで贈与税が非課税になります。
生命保険や信託商品を活用することで、財産に名前をつけて残すことができます。
Check3
相続発生後、金融機関が預貯金者の死亡を確認した時点で、その名義の口座は凍結され、"相続財産"の扱いになります。生命保険を活用すれば、被相続人死亡時に比較的スムーズに現金を受取ることが可能。受け取ったお金を葬儀費用・納税資金・当面の生活費などに充てることができます。
現金・預貯金・有価証券などは預貯金凍結や遺産分割協議の対象になりますが、生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産となるため、原則、遺産分割協議の対象外となります。
2015年の相続税制改正による基礎控除4割引下げに伴い、相続税の課税対象となる方が増えています。
預貯金は相続財産としてすべてが相続税の課税対象となるのに対し、生命保険の死亡保険金には、一定の相続税非課税枠があります。
一生涯の死亡保障(または高度障害保障)を確保できる保険です。契約時に保険料を一括して払い込む「一時払終身保険」と、月払または年払する「平準払終身保険」があります。死亡保障と貯蓄機能があります。
Check4
遺言書の作成から保管管理、執行(相続発生後の遺産相続の手続き)を行います。
Check5
口座名義人さまが、お亡くなりになられた場合は、相続の手続きが必要となります。
ご相続人さまにかわり、お亡くなりになった方の相続財産を調査・評価し、相続のお手続き(各相続人さまへの名義変更)を行います。
大切なご家族から相続された資産を、特別金利でお預かりいたします。 相続手続き完了後1年以内に、相続により取得した資金が対象です。
Check6
専門のスタッフが、わかりやすく丁寧にご説明いたします。15時以降もご来店いただけますので、お気軽にご利用ください。(※事前にご予約いただけます。)
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