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ホーム 方針・規定 電子決済等代行業者との連携および協働について 電子決済等代行業者との接続に係る基準
株式会社高知銀行は、「電子決済等代行業者との連携および協働に係る方針」を踏まえ、電子決済等代行業者が当行とAPI接続をするために満たすべき事項の基準を制定いたしました。
当行の「電子決済等代行業者との接続に係る基準」(以下「基準」といいます。)は次のとおりです。
情報・セキュリティに関する全社的な管理態勢を適切に整備していること
電子決済等代行業者が、外部委託を行う場合(電子決済等代行業再委託者<銀行法施行規則第三十四条の六十四の九第三項に定める事業者>と連携する場合を含む)は、当該外部委託先を適切に管理する態勢を構築していること
利用者保護に対する適切な管理態勢を整備していること
コンピュータ設備における情報セキュリティの管理態勢を適切に整備していること
オフィス設備における情報セキュリティの管理態勢を適切に整備していること
システム開発・運用に関する管理態勢を適切に整備していること
提供するサービスにおいて、セキュリティ対策を十分かつ適切に行っていること
利用者保護態勢やサービス提供・継続のための態勢を適切に整備していること
以 上
電子決済等代行業者との連携および協働について方針・規定