電子決済等代行業者との契約内容 - 高知銀行 | あしたを元気に!ビビッドバンク

電子決済等代行業者との契約内容

 株式会社高知銀行(以下、「当行」)は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政府令等に基づき、電子決済等代行業者との接続における契約内容の一部を公表いたします。

契約内容

 当行と電子決済等代行業者は、接続における契約で以下の内容を定めています。 なお、契約内容が異なる場合は別途掲示します。

電子決済等代行業者との契約内容

1.事故発生等により生じた利用者への補償について

電子決済等代行業者のサービスに関して、不正アクセスや事故等に起因して利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が利用者への対応窓口となり、損害を賠償または補償を行います。

2.電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いおよび当行が行う措置について

  1. 電子決済等代行業者は、当行との接続で当行から取得した利用者情報を個人情報保護法その他の法令、ガイドライン、提供サービスの利用規約等に従って取扱います。
  2. 電子決済等代行業者は、当該利用者情報について、コンピューターウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏えい等を防止するために必要なセキュリティ対策を講じるものとします。
  3. 当行は、電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いや安全管理措置、法令遵守態勢が不適切であると判断した場合、改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当該電子決済等代行業者との接続を停止することがあります。

3.電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置および当行が行う措置について

  1. 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者(※1)に対して利用者情報を提供する場合、自らが当行に負う利用者情報の取扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
  2. 当行は、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いと安全管理措置について適切な対応を怠ったと判断した場合、当該電子決済等代行業者との接続を停止することがあります。

※1 電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。

当行が契約を締結している電子決済等代行業者の一覧

(2024年1月24日 現在)

APIを利用する電子決済等代行業者

電子決済等代行業者名 提供するサービス名称
SBIビジネス・ソリューションズ
株式会社
MoneyLook
株式会社くふうAIスタジオ 家計簿サービス「Zaim」
ソリマチ株式会社 経営者向けサービス「スマホ社長」、業務等効率化サービス「Money Link」
株式会社TKC 銀行信販データ受信機能
フリー株式会社 クラウド会計ソフトfreee
マネーツリー株式会社 Moneytree、MT LINK
株式会社マネーフォワード マネーフォワード ME、マネーフォワード クラウド、等
株式会社ミロク情報サービス Account Tracker Plus
弥生株式会社 弥生会計

APIを利用しない電子決済等代行業者

みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社

総振データ代行送信業務

株式会社NTTデータ

BizHawkEye
Bank Pay

株式会社オービックビジネスコンサルタント

OFFICE BANK クラウド
  • 電子決済等代行業者が提供するサービス等は、当行が提供するものではありません。
    詳しいサービスについては、各提供元の電子決済等代行業者へお問い合わせください。
  • 当行は、電子決済等代行業者が提供するサービスの内容、セキュリティ、損害賠償等に関し、何ら保証するものではありません。

電子決済等代行業者との連携および協働について方針・規定一覧