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ホーム 方針・規定 電子決済等代行業者との連携および協働について 電子決済等代行業者との契約内容
株式会社高知銀行(以下、「当行」)は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政府令等に基づき、電子決済等代行業者との接続における契約内容の一部を公表いたします。
当行と電子決済等代行業者は、接続における契約で以下の内容を定めています。 なお、契約内容が異なる場合は別途掲示します。
電子決済等代行業者のサービスに関して、不正アクセスや事故等に起因して利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が利用者への対応窓口となり、損害を賠償または補償を行います。
※1 電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。
(2024年1月24日 現在)
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