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ホーム 預金等の不正な払戻し被害に対する補償について
全国銀行協会の申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について」を踏まえ、個人のお客さまの盗難通帳および個人・法人のインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻し被害について、お客さまに重大な過失がある場合を除き、補償いたします。
◇「重大な過失」、「過失」の主な事例は下記に掲載いたしました。
即時口座振替サービスで不正利用に遭われた場合は、資金移動業者(〇〇Pay等)とお客さまとの利用規約に従い、原則として資金移動業者等が損害を補償いたします。
被害に遭われたときは、すみやかに下記の連絡先にご連絡ください。
上記ヘルプデスクへ連絡後、平日〔(銀行営業日)8:30~17:30〕にBank Payアプリへ登録した普通預金口座開設店舗までご連絡ください。
各資金移動業者(〇〇Pay等)の相談窓口またはサポートセンター等
預金者の重大な過失となりうる場合とは、故意と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、具体的な事例は次のとおりです。
上記⑴および⑵については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむをえない事情がある場合にはこの限りではありません。
預金者の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
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