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預金等の不正な払戻し被害に対する補償について

全国銀行協会の申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について」を踏まえ、個人のお客さまの盗難通帳および個人・法人のインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻し被害について、お客さまに重大な過失がある場合を除き、補償いたします。

補償について

1. 盗難通帳による預金等の不正な払戻し被害に対する補償

  1. 個人のお客さまが盗難された通帳により預金の不正な払戻しの被害に遭われた場合には、次のすべてに該当することを前提に、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払戻しにかかる損害を補償します。
    • A.通帳の盗難に気付いてからすみやかに当行に通知していただくこと
    • B.当行の調査に対して十分な説明を行っていただくこと
    • C.警察に被害届を提出していただくこと
  2. お客さまに過失があることを当行が証明した場合の補償金額は4分の3となります。
  3. 前二項は、通帳の盗難から2年を経過する日以降に通知をいただいた場合には適用されません。
  4. 次のいずれかに該当する場合は被害補償の対象とはなりませんので、ご注意ください。
    • A.お客さまに重大な過失があることを当行が証明した場合
    • B.お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人または家事使用人によって払戻しが行なわれた場合
    • C.お客さまが被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合

◇「重大な過失」、「過失」の主な事例は下記に掲載いたしました。

2. インターネットバンキング被害に対する補償

  1. インターネットバンキング(モバイルバンキングを含む)により預金の不正な払戻しの被害に遭われた場合には、次のすべてに該当することを前提に、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払戻しにかかる被害を補償します。
    • A.インターネットバンキングで使用するパスワード等の盗難に気付いてからすみやかに当行に通知していただくこと
    • B.当行の調査に対して十分な説明を行っていただくこと
    • C.警察等の捜査機関に対し、被害状況の事情説明を行っていただくこと
  2. 前項は、パスワード等の盗難から2年を経過する日以降に通知をいただいた場合には適用されません。
  3. 被害補償の対象外となるお客さまの重大な過失となりうる場合、または補償額が減額となる過失となりうる場合については、個別の事案ごとにお客さまのお話を伺い対応します。
  4. 次のいずれかに該当する場合は被害補償の対象とはなりませんので、ご注意ください。
    • ① 個人のお客さま
      • A.お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人または家事使用人によって払戻しが行われた場合
      • B.お客さまが被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合
    • ② 法人のお客さま
      • A.お客さまから被害調査の協力が得られない場合
      • B.お客さまが警察に対して、被害届を出さない、被害事実等の事情説明を行わない場合
      • C.不正な払戻しの発生した翌日から30日以内に当行へ事故の届出がなかった場合
      • D.お客さま、またはその従業員等(お客さまから金銭的利益その他の利益を得ている方)の故意または第三者にIDやパスワードを教えていた等の重大な過失による損害であった場合
      • E.お客さま、またはその法定代理人やその従業員等が加担した不正による損害であった場合
      • F.ウイルス対策ソフトを利用していない場合など、お客さまのシステムが正常に機能していない間に生じた損害の場合
      • G.直接間接を問わず、指示または脅迫に起因して生じた損害の場合
      • H.Eメールアドレス登録において、当行からの通知を受信できるEメールアドレスが登録されていなかった場合
      • I.天変地異、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱時に乗じ、または付随してなされた場合
      • J.「当行の利用規定」違反がある場合

3. Bank Payによる不正な払戻し被害に対する補償

  1. 第三者によって不正に行われたBank Pay取引については、次のすべてに該当することを前提に、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払戻しにかかる損害を補償します。
    • A.利用者端末の盗難や不正利用されたことに気付いてからすみやかに当行に通知していただくこと
    • B.当行の調査に対して十分な説明を行っていただくこと
    • C.警察に被害届を提出していただくこと
  2. お客さまに過失があることを当行が証明した場合の補償金額は4分の3となります。
  3. 前二項は、不正利用が行われた最初の日から2年を経過する日以降に通知をいただいた場合には適用されません。
  4. 次のいずれかに該当する場合は被害補償の対象とはなりませんので、ご注意ください。
    • A.お客さまに重大な過失があることを当行が証明した場合
    • B.お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の家族その他の同居人または家事使用人によって取引された場合
    • C.お客さまが被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合

4. 電子マネー・スマホ決済サービス(以下「即時口座振替サービス」という。)による不正な払戻し被害に対する補償

 即時口座振替サービスで不正利用に遭われた場合は、資金移動業者(〇〇Pay等)とお客さまとの利用規約に従い、原則として資金移動業者等が損害を補償いたします。

5. 預金等の不正な払戻し被害に対する補償の概要

補償する被害 法人 個人
インターネットバンキング 盗難通帳等 インターネットバンキング Bank Pay 即時口座振替
サービス
原則、お届けの30日前の日以降の被害を補償
補償
割合
過失なし 1,000万円を上限とします 100%補償します 100%補償します 100%補償します 100%補償します
過失あり 個別に対応します 75%補償します 個別に対応します 75%補償します 個別に対応します
重過失あり 補償対象外とします 補償対象外とします

6. 被害に遭われたときのご連絡先

被害に遭われたときは、すみやかに下記の連絡先にご連絡ください。

盗難通帳、インターネット・バンキングおよび即時口座振替サービスの一時停止

電話受付時間 連絡先
平日
(銀行営業日)
8:30~17:30 お近くの当行営業店窓口
または 0120-682-088(フリーダイヤル)
8:00~8:30 ATM監視センター 088-871-1087
または 0120-682-088(フリーダイヤル)
17:30~23:00
土・日・祝
(ATM稼働日)
8:00~21:00
上記以外の時間帯 0120-682-088
(フリーダイヤル/留守番電話)

Bank Pay

電話受付時間 連絡先
24時間(365日) 日本電子決済推進機構 ヘルプデスク
03-3986-7960

上記ヘルプデスクへ連絡後、平日〔(銀行営業日)8:30~17:30〕にBank Payアプリへ登録した普通預金口座開設店舗までご連絡ください。

電子マネー等利用の一時停止

各資金移動業者(〇〇Pay等)の相談窓口またはサポートセンター等

お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合

1. 預金者の「重大な過失」となりうる場合

預金者の重大な過失となりうる場合とは、故意と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、具体的な事例は次のとおりです。

  1. 預金者が他人に通帳を渡した場合
  2. 預金者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
  3. その他預金者に⑴および⑵の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

上記⑴および⑵については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむをえない事情がある場合にはこの限りではありません。

2. 預金者の「過失」となりうる場合

預金者の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

  1. 通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
  2. 届出印が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
  3. 印章を通帳とともに保管していた場合
  4. その他、本人に⑴から⑶の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

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