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よくあるご質問

紛失・変更手続きなど
キャッシュカード・通帳・お届印をなくしたときは?
キャッシュカード等をなくした旨連絡したあとで、見つかったときは?
キャッシュカードの暗証番号を変更したいときは?
キャッシュカードの暗証番号を忘れてしまったときは?
暗証番号相違によるお取扱により使用できなくなったときは?
住所が変わったときは?
結婚などで姓が変わったときは?

一般的な相続手続きについて
必要な書類など


紛失・変更手続きなど

キャッシュカード・通帳・お届印をなくしたときは?
1. ただちに下記へご連絡ください。
電話受付時間 連絡先 電話番号
平日
(銀行営業日)
8:30〜17:30 お取引店またはお近くのこうぎん本支店 「店舗一覧」でご確認ください
8:00〜8:30 ATM監視センター 088-871-1087
17:30〜21:00
土・日・祝
(ATM稼働日)
9:00〜19:00
上記以外の時間帯 フリーダイヤル
留守番電話
0120-682-088

2. ご連絡のあと、お取引店またはお近くのこうぎん本支店で、書面による
正式な手続きをお願いします。お電話でのご連絡は、仮の手続きです。
ご来店時に必要なもの
  • ご本人であることを確認できる書類(運転免許証、パスポート等)
  • お届印(ご印鑑を紛失した場合は新しいご印鑑)
  • 通帳(キャッシュカード、お届印を紛失した場合)
  • 再発行手数料(キャッシュカード1件1,050円、通帳・証書1件1,050円)

キャッシュカード等をなくした旨連絡したあとで、見つかったときは?
お取引店またはお近くのこうぎん本支店までご本人がお越しください。
ご注意
  • 盗難等による被害防止のため、「発見届」をご提出いただくまでは、紛失物によるお取引を停止させていただきます。

ご来店時に必要なもの
  • お届印と見つかったキャッシュカード等

キャッシュカードの暗証番号を変更したいときは?
ATMで暗証番号の変更が可能です。キャッシュカードをご用意のうえ、最寄の当行ATMコーナーをご利用ください。
ご注意
  • 暗証番号を変更する場合、他人から類推されやすい次のような暗証番号のご利用を制限させていただいております。
生年月日の組み合わせおよび電話(携帯)番号の下4桁の組み合わせ
組み合わせ
生年月日 「月+日」 昭和50年9月1日    (1975年9月1日) 0901
「西暦年」 1975
「西暦下2桁+月+日」 7591
「西暦下2桁+月」 7509
「西暦下2桁+日」 7501
「和暦+月+日」 5091
「和暦+月」 5009
電話番号 下4桁(自宅) 088‐○○○‐3456 3456
下4桁(携帯) 090‐○○○○‐3210 3210

キャッシュカードの暗証番号を忘れてしまったときは?暗証番号相違によるお取扱により使用できなくなったときは?
お取引店またはお近くのこうぎん本支店までご本人がお越しください。
ご来店時に必要なもの
  • お届印とキャッシュカード
  • 再発行手数料(キャッシュカード1件1,050円)
  • ご本人であることを確認できる書類(運転免許証・パスポート等)が必要な場合があります。

住所が変わったときは?
通帳とお届印をお持ちのうえ、お取引店またはお近くのこうぎん本支店までご本人がお越しください。
ご注意
  • ご融資、当座預金、マル優などをご利用いただいている場合、お取引の内容により住民票の写しなど別途必要なものがありますので、お取引店までお問い合わせください。

結婚などで姓が変わったときは?
お取引店またはお近くのこうぎん本支店までご本人がお越しください。
ご来店時に必要なもの
  • お届印(お届印を変更される場合は、新旧両方のご印鑑をお持ちください。)
  • 改姓後の戸籍抄本等の確認資料
  • すべての通帳・証書・キャッシュカード

一般的な相続手続きについて

必要な書類など
  • お亡くなりになった方の「除籍謄本」と、出生時から現在まで遡って連続した「戸籍謄本」が必要です。
    なお、「改製原戸籍」が必要となる場合もございます。
  • 相続人様全員の印鑑証明書。(発行後3カ月以内)
  • 相続財産である預金通帳・証書・ご印鑑等をお持ちください。
  • お亡くなりになった方の戸籍から除籍後に婚姻、養子縁組、氏名変更等をされたお子様等、「除籍謄本」により承継者の地位が確認できない場合には、相続人様の現在の戸籍謄(抄)本。(発行後6カ月以内)
  • 《遺産分割協議後のお支払の場合》
    遺産分割協議書を作成された場合は、ご提出ください。
  • 《遺言による遺産相続の場合》
    遺言書がございましたら、ご提出ください。公正証書の遺言書でない場合には、家庭裁判所の検認が必要です。
  • 当座預金のお取引がある場合には、未使用の手形・小切手をお持ちください。

別途当行所定の相続手続きに関する書類が必要です。
ご不明な点等がございましたら、お取引店またはお近くの当行本支店窓口にご相談ください。


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