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預金保険制度について

預金保険制度について

預金保険制度とは

預金保険制度とは、金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、万が一、金融機関が破綻した場合には、預金保険機構が一定額の保険金を支払うことにより預金者を保護する制度で、多くの国において採用されています。 わが国の預金保険制度について定める預金保険法は、金融機関が破綻した場合でも、預金者の保護と資金決済の確保を通じて、信用秩序の維持を図ることを目的としており、預金保険機構がその運営主体となっています。

預金等の保護について

預金保険制度により、当座預金や利息のつかない普通預金は『決済用預金』として全額保護されます。なお、定期預金や利息のつく普通預金などは一金融機関につき預金者一人当たり、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。

預金保険制度対象商品と保護の範囲

預金等の分類 保護の範囲
預金保険の対象預金等 決済用預金 当座預金・利息のつかない普通預金等 全額保護
一般預金等 利息のつく普通預金・定期預金・貯蓄預金・通知預金・定期積金・元本補てん契約のある金銭信託等 合算して元本1,000万円までとその利息等を保護
1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 (一部カットされる場合があります。)
預金保険の対象外預金等 外貨預金・譲渡性預金・元本補てん契約のない金銭信託など 保護対象外
破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 (一部カットされる場合があります。)

預金保険制度に加入している金融機関

日本国内に本店のある銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・信金中央金庫・全国信用協同組合連合会・労働金庫連合会・商工組合中央金庫

預金保険制度の詳細については、金融庁または預金保険機構のホームページをご覧ください。


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