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ホーム > 振り込め詐欺について
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| ● | 万が一、不審な請求を受けて振り込んでしまった場合は、直ちに警察と振り込んだ金融機関に対応をご相談ください。 |
| ● | 「振り込め詐欺」に利用された口座に犯罪被害金が残っている場合は、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(通称:振り込め詐欺救済法)の趣旨により、犯罪被害金が返還される場合があります。 「振り込め詐欺救済法」による被害金の返還請求などに関するお問い合わせは「お客さま相談室」で受付しております。 |
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| 犯罪利用預金口座に関する公告 |
| ● | 支払い該当者決定を受けた方へ 「決定表」の閲覧は下記場所で可能です。 |
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| ・決定表閲覧請求書にご記入のうえ、ご本人を確認できる書類をご提出ください。 |




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