1. 盗難通帳による預金等の不正な払戻し被害に対する補償
| (1) | 個人のお客さまが盗難された通帳により預金の不正な払戻しの被害に遭われた場合には、次のすべてに該当することを前提に、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払戻しにかかる損害を補償します。
| A. | 通帳の盗難に気付いてからすみやかに当行に通知していただくこと |
| B. | 当行の調査に対して十分な説明を行っていただくこと |
| C. | 警察に被害届を提出していただくこと |
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| (2) | お客さまに過失があることを当行が証明した場合の補償金額は4分の3となります。 |
| (3) | 前二項は、通帳の盗難から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には適用されません。 |
| (4) | 次のいずれかに該当する場合は被害補償の対象とはなりませんので、ご注意ください。
| A. | お客さまに重大な過失があることを当行が証明した場合 |
| B. | お客さまの配偶者、二親等以内の親族、同居の親族その他の同居人または家事使用人によって払戻しが行なわれた場合 |
| C. | お客さまが被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合 |
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| (5) | ただし、被害発生についてお客さまに「重大な過失」があるときには補償対象とならない場合や、お客さまに「過失」があるときには補償額が一部減額される場合があります。
◇「重大な過失」、「過失」の主な事例は次のページに掲載いたしました。
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2.インターネットバンキング被害に対する補償
| (1) | 個人のお客さまがインターネットバンキング(モバイルバンキングを含む)により預金の不正な払戻しの被害に遭われた場合には、次のすべてに該当することを前提に、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払戻しにかかる損害を補償します。
| A. | インターネットバンキングで使用するパスワード等の盗難に気付いてからすみやかに当行に通知していただくこと |
| B. | 当行の調査に対して十分な説明を行っていただくこと |
| C. | 警察等の捜査機関に対し、被害状況の事情説明を行っていただくこと |
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| (2) |
前項は、パスワード等の盗難から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には適用されません。
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| (3) | 被害補償の対象外となるお客さまの重大な過失となりうる場合、または補償額が減額となる過失となりうる場合については、個別の事案ごとにお客さまのお話を伺い対応します。 |
| (4) | 次のいずれかに該当する場合は被害補償の対象とはなりませんので、ご注意ください。
| A. | お客さまの配偶者、二親等以内の親族、同居の親族その他の同居人または家事使用人によって払戻しが行なわれた場合 |
| B. | お客さまが被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合 |
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| (5) | ただし、被害発生についてお客さまに「重大な過失」があるときには補償対象とならない場合や、お客さまに「過失」があるときには補償額が一部減額される場合があります。「重大な過失」、「過失」の判断につきましては、お客さまの事情をお伺いし、個別に対応させていただきます。 |
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3.預金等の不正な払戻し被害に対する補償の概要
| | 盗難通帳等 | インターネットバンキング |
| 補償する被害 | 原則的に、お届け日の30日前の日以降の被害を補償します。 |
| 補償割合 | 過失なし | 100%補償します。 | 100%補償します。 |
| 過失あり | 75%補償します。 |
個別に対応します。 |
| 重大な過失あり | 補償対象外とします。 |
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4.被害に遭われたときのご連絡先
被害に遭われたときは、すみやかに下記の連絡先にご連絡ください。
| 電話受付時間 | 連絡先 |
平日
(銀行営業日) | 8:30〜17:30 |
本店・その他 最寄りの支店 | 店舗・ATM「店舗のご案内」をご覧ください |
| 8:00〜8:30 |
ATM監視 センター |
088-871-1087 |
| 17:30〜21:00 |
土・日・祝
(ATM稼働日) |
9:00〜19:00 |
| 上記以外の時間帯 |
フリーダイヤル 留守番電話 |
0120-682-088 |
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◇お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合
1.預金者の「重大な過失」となりうる場合
預金者の重大な過失となりうる場合とは、故意と同視しうる程度に注意義務に著しく
違反する場合であり、具体的な事例は次のとおりです。
| (1) |
預金者が他人に通帳を渡した場合 |
| (2) |
預金者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合 |
| (3) |
その他預金者に(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
| (注) |
上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむをえない事情がある場合にはこの限りではありません。 |
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2.預金者の「過失」となりうる場合
預金者の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
| (1) |
通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合 |
| (2) |
届出印が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合 |
| (3) |
印章を通帳とともに保管していた場合 |
| (4) |
その他、本人に(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合 |
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