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ホーム > 偽造・盗難カード被害に対する補償について
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1. カード取引規定の改定日 平成18年2月10日(金) |
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2.改定内容の要旨 偽造カード・盗難カードによる不正払戻しの被害補償に関して、個人のお客さま向けに下記の趣旨を追加いたしました。
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3.お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合 カード取引規定に定めた補償対象外となりうるお客さまの「重大な過失」や補償減額となりうるお客さまの「過失」の事例は、「説明2」のとおりです。 |
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4.お客さまへのお願いとご注意 キャッシュカードと暗証番号は、厳重に管理してください。 被害を未然に防止するため、推測され易い暗証番号をご利用のお客さまに対しましては、ATMでお取引の都度、画面において暗証番号変更をお願いする文言を表示しております。ATM操作により、キャッシュカードの暗証番号変更をお願いします。 被害を最小限に抑えるため、ATMでの1日あたり利用限度額の引下げをお願いしています。 |
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5.預金者保護法の規定外の補償方針 下記の被害は、預金者保護法の補償対象外ですが、法で規定する被害に準じて補償を検討いたします。補償額は、当行が定める範囲内とします。 ただし、預金者保護法に基づく補償の場合と同様、お客さまのカードと暗証番号の管理の状況により、補償額が減額される場合や、補償されない場合があります。
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キャッシュカード・通帳・お届印をなくしたときは? |
説明1 こうぎんカード取引規定の改定概要
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説明2 お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合
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